公民館について

麻溝公民館は地域のみなさんが、学習・文化・スポーツ活動などを通じて、話し合い、考え合いながら、心のふれあいを深める場です。さらに、交流を図るなかで、より充実した生活とより豊かな地域をつくりだすことをめざします。

麻溝公民館組織図

麻溝公民館振興計画

麻溝公民館振興計画  ~ひらかれた公民館をめざして~

【策定の主旨】
平成17年に策定された「麻溝公民館振興計画」は、中期的(5年)短期的(3年)な見直しを行いながら、平成17年度から平成26年度の麻溝公民館運営の羅針盤となり、生涯学習を推進する身近な施設としてその時代に 沿った地域づくり、人づくりにおける役割を担ってきました。
それから10年、社会情勢の変化、住民の価値観やニーズの多様化、地区の道路整備に伴う公民館移転等々、これまで以上に状況に対応したひらかれた公民館の推進が求められています。
こうした社会状況の中で、公民館が身近な社会教育・生涯学習・地域活性化のそれぞれの場として、また地域コミュニティの拠点として、地域づくり、人づくりに大きな力を発揮できるよう平成27年度から向こう10年に渡る「麻溝公民館振興計画」を策定しました。

【計画の期間】
この振興計画は、平成27年度から平成36年度までの10年間を公民館振興計画期間とし、中期的な目標(5年)としての重点目標、短期的な展開目標(3年)としての活動計画を定め、それぞれの期間において見直しを行うこととします。
また、計画設定後の社会経済情勢、公民館を取り巻く環境の変化などによっても適時見直しを行います。

1 基本理念
麻溝公民館は地域住民が主体となり、麻溝の自然・歴史・文化を継承し、ふれあい、学びあい、そして参加することが楽しい、ひらかれた公民館をめざします。

2 重点目標
基本理念に向かって作成する公民館活動の行動指針であり、次の項目を目標として掲げます。
(1)自然を大切にし、歴史・文化を継承します。
(2)人と人とのふれあいを大切にし、学びあう場にします。
(3)参加することが楽しい公民館事業を実施します。
(4)地域・組織・人との連携を深めます。

3 活動計画
[文化・教養]
・歴史や地域文化の継承、発展を図る事業に取り組みます。
・趣味や教養を広め、情操を育む事業に取り組みます。
・地域住民の作品の発表の場を設け、文化の向上を図ります。
・地域の高齢化に対応するため、高齢者の健康や生きがいに関する事業を行います。
・家庭、地域、社会における様々な課題に取り組みます。
・実生活に役立つ事業を行います。
・情報化時代に対応した事業に取り組みます。
・公民館利用者サークル相互の交流と活性化を促進します。

[健康・体育]
・地域住民の健康維持増進に向けて、スポーツやレクリエーションの機会を提供します。

[幼児・青少年育成]
・青少年の自主性と協調性を高め他者を思いやる心の豊かさを育みます。
・学びの場を提供し、親睦を図ります。
・家庭・学校・地域が連携し、地域の健全な環境づくりを進めます。

[広報]
・住民の目線を大切にした広報活動の充実に努めます。
・職員は、公民館図書室やフェイスブックからの情報提供の充実に努めます。

4 活動推進体制
地域住民が主体となって、公民館活動、公民館運営を進めます。

(1)公民館運営協議会に関すること
運営協議会委員はそれぞれ専門部や専門委員会に所属して、事業の実態を把握し、麻溝地区の住民になじむ事業選択を行います。

(2)専門部・専門委員会に関すること
[文化部]
地域住民の教養と生活文化の向上をはかり、学習・文化活動を推進するための事業を企画、立案、実施します。
[体育部]
地域住民の健康増進と体力づくり健康づくりを増進するための事業を企画、立案、実施します。
[青少年部]
地域の青少年の健全育成を推進するための事業を企画、立案、実施します。
[広報委員会]
公民館報の発行及びホームページの作成等による公民館活動の広報、宣伝活動その他広報事業を行います。
[子育てサポート委員会]
相模原市公民館保育運営指針に定める保育の実施や地域の子育て支援を目的とした事業の企画・運営・情報の発信を行います。

(3)事業の推進に関すること
広く活動協力者を募り多くの手で事業の企画、立案、実施を行うとともに、各専門部間の連携を図り、事業の充実に努めます。

(4)その他
公民館移転を控え地域住民主体の公共施設として、今何をすべきか、今後何をすべきかを把握し、その役割を担っていきます。

麻溝公民館運営協議会

麻溝公民館運営協議会
運営協議会は、公民館の各種事業の企画実施など運営全般に関して協議するために設置されています。委員は公民館運営に地域住民の意思を反映させるため、次の麻溝地区の各団体から推薦された方と公募による方で構成します。学校長、自治会連合会、社会福祉協議会、子ども会育成連絡協議会、青少年健全育成協議会、PTA、民生委員児童委員協議会、公民館利用サークル、スポーツ推進委員、青少年指導員、健康づくり普及員など25人(令和2年4月1日現在)で、公民館長から委嘱され、任期は2年です。

関連する条例・規則
○ 相模原市立公民館条例 (公民館運営協議会)
第13条 公民館に公民館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、公民館における各種事業の企画実施その他の運営に関する事項について協議し、及びその推進を図る。
3 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、25人以内とする。
4 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

○ 相模原市立公民館条例施行規則 (公民館運営協議会)
第17条 公民館運営協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公民館の運営方針に関すること。
(2) 公民館の年間事業計画に関すること。
(3) 公民館事業の企画実施に関すること。
(4) 公民館の利用団体に関すること。
(5) 公民館の施設、設備等の利用に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公民館長が必要と認めること。

第18条 協議会の委員は、公民館長及び次に掲げる者のうちから公民館長が委嘱するものをもつて充てる。
(1) 学校教育の関係者
(2) 地域団体の関係者
(3) 公民館利用団体の代表者
(4) 学識経験者
(5) 公募による者
(6) 前各号に掲げるもののほか、公民館長が必要と認める者

第19条 協議会に会長を置く。
2 会長は、公民館長をもつて充てる。

第20条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

第21条 協議会の庶務は、公民館で処理する。

第22条 第17条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

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